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平成28年6月より定期報告の法改正がありました。

所在地、用途、規模によって一部では新たに報告対象となる建物、検査項目の追加、または対象除外となる可能性がございます。ご不明、ご心配な点がございましたら弊社までご一報ください。またそれらと同時に防火設備点検の定期報告も新設されました。ご相談等がございましたらお気軽にご連絡ください。
 

今年度報告対象建築物は?

建築設備定期検査は毎年検査実施となります。東京都においては特定建築物定期調査は規模の大きい演芸場・集会場・宿泊施設・物販店舗・地下街となり、それらの建物は11月1日~翌年の1月31日までの間に報告しなければなりません。また平成29年度は3年に1回報告の事務所、店舗ビルなどが対象となります。
今頼んでいる業者が心配だ、不安だと思われる方はタイトー建築・設備検査センターにご一報いただきますよう宜しくお願い申しあげます。無料で相談に応じさせていただきます。

私どもタイトー建築・設備検査センターはこんな会社です。

私どもは建築基準法第12条による建築設備の定期検査、特殊建築物定期調査を通して建築防災の一翼を担っています。創業以来32年目を迎え、年間2300棟の建物を調査しております。建築物の所有者・管理者は常にその建築物を適法に維持管理しなければなりません。建築物災害を防ぐ為に調査・検査が義務付けられております。建物の安全・安心は弊社技術スタッフにお任せください。1984年創業以来31年に亘り小規模建物から超高層建物に至るまで数多くの実績を残しております。
タイトー建築・設備検査センター
〒141-0031
東京都品川区西五反田5丁目9番2号
アスペンシティ303号室
TEL.03-3779-3905
FAX.03-5496-0836

  1. 建築設備定期検査・報告
  2. 特定建築物定期調査・報告
  3. 防火設備定期検査・報告
  4. 非常用照明更新工事
  5. 消防設備点検・保守
  6. 建築物・建築設備劣化診断調査

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